▼父母会審判部さんへ:
理路整然としたご意見感服しました。
自分はテンポラリーランナーへの代走が認められないこと自体に異論を述べているのではなく、現行規定では陰であるテンポラリーランナーでなく本体の捕手である選手との交代(ベンチで捕手用具を着用中の捕手を試合から退かせて)で控え選手の出場を認めるて解釈するのが妥当と思っております。
4-7項には「プレイヤーは、チームの打順表に名前が記入された控え選手(交代者)と交代することができる。1.いつでも、投手を含むプレイヤーでも交代することができる。」と規定されております。これがプレイヤー交代の大原則であり、非常に重要な条文であります。
この大原則に制限を加える条文が強制的なものでない、「攻撃側チームの選択」で良いのでしょうか。
時間短縮を最重要項目とするならば「テンポラリーランナー制」を強制的にするべきであって、加えて4-7項を制限する条文にするべきと思います。
ちなみに「投手を含む」とやざわざ書いてあるのは、野球では投手の交代はワンアウトを取ることなど他の野手と違った制限があるためで、ソフトボールでは他の野手と同じと親切に加えたものと思います。
もう一つ、監督がルールを戦術的に利用することに違和感を感じている方が審判員の中におられるようですが、選手の交代についても「交代させる」のも戦術ですが、「交代させない」のも戦術です。
テンポラリーランナーを使うのも、使わないのも戦術です。戦術として使わせないためには「選択」ではなく「強制」にすべきです。
ルールの精神とどなたかが述べてましたが、4-7項の精神はどうすべきなのでしょうか。
いずれにしろ精神論や上からの話しではなく「ルールとしての整合性」をも加味して分かりやすい文章で作ってほしい。
ルールにテンポラリーランナーの交代は駄目とハッキリ書いてあれば問題なしです。