▼いつもドキドキさん:
>いつも勉強させていただいております。
>横から失礼します。
>
>2017年伝達講習会資料
>
>テンポラリーランナーは、ランナーとなっているが
>走者としての扱いはしない
>
>テンポラリーランナーは代走ではないので
>テンポラリーランナーに代走等を使うことはできない。
>
>上記の文言があります。
【テンポラリーランナーは代走ではないので
>テンポラリーランナーに代走等を使うことはできない。】は、
例えば、テンポラリーランナーが1塁走者で「五番ライト山田」だった時に
次打者の四球で2塁走者となり監督が得点機会があると「五番ライト山田」を試合から退かせて俊足の控え選手である「森田」に代えることは出来ない。と解釈するが故に『テンポラリーランナーの適用についての確認(3)にテンポラリーランナーはランナーとなっているが走者としての扱いはしない』(記録上だけでなく)とあるものと思います。
テンポラリーランナーを送られた「(正規の走者である)捕手が試合から退いて」の代走「森田」であれば、4-7項プレイヤーの交代の規定が適用されるものと思います。
スポーツ競技に於ける試合とは「自チームの勝利のために全力を尽くす」です。その為に「戦術」があり、その戦術で最も重要なのが「指揮官の選手起用」です。前にも書きましたが、監督の選手起用という重要な戦術を制限するのであれば「はっきりした条文」が必要で「審判員の上の方が言っている」程度で制限してはならないと思います。仮に「審判員の上の方が言った」のであれば、参加料を取っている試合を担当する審判員は「その根拠を」はっきり質問すべきであります。根拠もはっきりわからずに試合で「否定」するのは怠慢であると「参加料を支払ってソフトボールをする者」として感じます。
自分はテンポラリーランナー適用時に「どんな形でも選手交代を認めない」のであればオフィシャルルールのどの条文をどのように解釈してのことか、お示し頂きたい、と言っているだけで、それがお示し頂ければ「テンポラリーランナー適用時にどんな形でも選手交代を認めない」に異論はありません。